遺産分割
遺産の内訳 | 不動産、預金 |
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相続人の範囲 | 配偶者(妻)、子2人(長男、長女) |
問題点 | 相続人調査、遺産分割協議 |
1 事案の概要
依頼者の夫(被相続人)が亡くなり、その遺産分割を行うことになりました。
ところが、夫には前妻との間に子が2人いました。依頼者はこれまでその2人と関わりが全くなく、現在どこで何をしているのかも知りませんでした。
そこで、遺産分割を解決するため、当事務所に相談へ来所の上、弁護士に遺産分割協議の依頼を行いました。
2 解決内容
まず、被相続人の前妻の子2人について、現在どこに住んでいるのか調査を行いました。具体的には、依頼者に代わって被相続人の戸籍を取得し、さらにその戸籍をもとに子2人の戸籍を取得していくという作業を行いました。子2人の戸籍を取得した後は、その戸籍から住民票を取得して所在を突き止めました。
子2人の所在を把握した後は、同人らに対し、書面を送付して被相続人が亡くなった事実を伝えるとともに、被相続人の遺産を開示し、遺産分割を行いたい旨を提案しました。
子2人も、被相続人と長期間全く関わりがなかったため、早期の解決を希望していました。そこで、子2人と分割方法について速やかに協議を行い、遺産分割協議書を作成して解決に至りました。
3 解決のポイント
事案のように、相続人の中には再婚等により自身とこれまで全く関わることがなかった方が含まれている場合もあります。
また、そもそも誰が相続人なのか把握できていない場合もあります。
この場合、戸籍や住民票を取得する等により相続人やその所在を調査する必要があります。
もっとも、相続の場合における戸籍謄本等の取得は煩雑であることが多く、相続人が多数存在したり、そもそも相続人が誰であるのかを調べるところから始めたりする場合、相応の時間を要することになります。
これに対し、弁護士であれば職務上請求という方法により、一定の場合に依頼者に代わって戸籍等を取得し相続人を調査することができます。
事案では、相続人調査の段階から依頼を受け、無事に遺産分割を成立させることができました。