付言事項(ふげんじこう)を書く理由と具体例

遺言書を作成するにあたり,「どんなことを書けばいいの?」,「子供たちには争わないで欲しい」等のご相談を耳にします。
今回のコラムでは,遺言書に書ける内容について,ご説明をいたします。
付言事項の具体例を記載するので,遺言書を作成する際の参考になればと思います。

遺言書に書ける内容

遺言書には,大きく分けて,「遺言事項」と「付言事項」に分かれます。

遺言事項とは,遺言書に記載をすることで遺言者の死後法的効力が認められる事項のことをいいます。
付言事項とは,その内容自体に法的効力がない事項をいいます。

遺言事項の内容

遺言事項は,法律に規定がされています。具体的には,以下のとおりです。

  1. 認知(民法781条)
  2. 遺贈(民法964条)
  3. 配偶者居住権を遺贈した場合の存続期間の定め(民法1030条)
  4. 未成年者の後見人の指定(民法839条)
  5. 未成年者の後見監督人指定(民法848条)
  6. 相続人排除と排除の取消し(民法893条894条)
  7. 相続分の指定や指定の委託(民法902条)
  8. 遺産分割方法の指定や指定の委託(民法908条)
  9. 遺産分割の禁止(民法908条)
  10. 相続人の担保責任(民法914条)
  11. 遺言執行者の指定の委託(民法1006条)
  12. 祭祀主宰者の指定(民法897条)
  13. 持ち戻し免除(民法903条)
  14. 信託の設定(信託法3条)
  15. 保険金受取人の変更(保険法44条)
  16. 一般社団法人の設立(一般法人152条)等があげられます。

付言事項の内容

付言事項は,法的効力が発生する遺言事項以外をいいます。
付言事項の多くは,遺言者が家族や知人に伝えたいメッセージ等を記載しています。
付言事項の内容や書き方について制限はありません。自由に記載をすることが可能です。

しかし,付言事項には,残された相続人間の争いを避け(相続トラブルの防止の役割),遺言の内容を円満に実現できる様,相続人の感情に働きかけるという役割があります。相続人が付言事項を読み,遺言者はどういった理由でこのような分け方にしたのか,納得してもらえるような内容になっていることが望ましい付言事項といえるでしょう。

付言事項を書く理由

付言事項を書く1番の理由は,相続人間の紛争を防ぐことにあります。
遺言の内容は,遺言者の死後に実現される事項のため,遺言事項を実現する段階では,遺言者は何もできません。
しかし,残された者への最後のメッセージとして相続人に働きかけることができます。付言事項に法的効力はありませんが,事実上の効果を期待することができます。

付言事項の書き方・内容

付言事項の書き方

付言事項をどのように書けば良いのかは,遺言者と相続人との間の人間関係,各相続人間の人間関係,性格,経済状態,生前贈与の有無等,ケースバイケースとなります。
そのため,遺言者は残された者達の状況を考慮して付言事項を書くことになります。

付言事項を書く場所

付言事項を書く場所について制限はありません。通常,法的効力が生じる遺言事項を先に記載した後に,【付言】と記載し遺言事項と区別することが多いです。
遺言事項と付言事項を明確に区別することで,相続人が遺言書内容を誤解することを防ぎ,遺言者の意思のとおり遺言が実行されるという効果があります。

付言事項としてよく書かれる内容

  • 感謝の気持ち
  • 遺言を作成するに至った理由
  • 遺言の分け方の補足説明
  • 遺留分の侵害はないことの計算根拠
  • 家族へのメッセージ

付言事項を書く際の注意点

1 特定の人に対する否定的な内容

遺言書は相続人のほか,遺言の内容を実現するため銀行関係者や司法書士等多くの人が目に触れることになります。特定の相続人に対して,誹謗中傷するような内容を付言事項として記載をすると他の相続人だけでなく遺言の手続きに関わる多くの人の面前で非難したことと同じ結果となり,非難の対象となった相続人の感情を害し,遺言者の死後の相続人間の紛争を劇化する理由ともなりかねません。 
そのため,「ある相続人が遺言者の生前のお世話をしなかったから遺産は少なくする」という書き方ではなく,「別の相続人は,遺言者の生前看病を良くしてくれたため,別の相続人に財産を多く残したい」等という書き方にし,「兄弟仲良くやって欲しい」などと記載をすることをお勧めします。

2 付言事項に適さない事項

(1)葬式

遺言書は相続人の死後に開封されます。開封される時期について特に定めはありません。そのため遺言者が亡くなってから数カ月たった後に遺言書が開封されるという事態もゼロではありません。
付言事項に葬式の方法を記載することは可能ですが,遺言書の開封が遅れたことによって,せっかく遺言者が葬式について付言事項に記載をしたのに遺言者の意思が反映されなかったというおそれがあります。このような状況が生じないよう,遺言者は,遺言書の開封は早くして欲しいことを信頼できる相続人に生前伝えておくことや,遺言書とは別に遺言書どおりの葬儀の方法を事前に伝えておくなどの方法が考えられます。

(2)死後の献体

死後の献体は,死後にどうして欲しいかという遺言者の意思ですが,葬儀のときと同様,付言事項には適さない事項といえます。

(3)尊厳死,臓器提供の意思

尊厳死や臓器提供は遺言者の生前の話になるため遺言者の死後に開封する付言事項には適さない内容です。

付言事項の具体例

同居の長女に自宅を相続させる場合

私は,妻の死後長女と二人で生活を送ってきました。私が要介護状態になってからは,長女が私の日々の生活を献身的に支えてくれました。長女には,遺言者の亡き後もお墓を守ってもらうこと等諸般の事情を考え,永年長女と同居している場所の遺言者所有の土地・建物を長女に相続させることとした次第です。私亡き後,相続のことで争うことなく皆仲良く人生を送ることを切に願っています。

妻に財産を全部相続させる場合

遺言者は,永年妻とともに人生を過ごしてきました。妻は高齢のため,私亡き後老人ホーム等に入所することも選択肢としてあるかもしれません。妻の残りの人生を妻が安心して暮らせることを切に願っていることから,妻に私の全財産を残したいと考えるに至りました。
子供たちは妻のお陰で立派に成人し子供たち自身の生計は問題ない状況と考えています。子供たちは,遺言者の気持ちを汲んで,遺留分侵害額請求などせず,今後も母と子と仲良く暮らして下さい。これが遺言者の心からのお願いです。

家訓を伝える場合

●●家には代々伝わる家訓があります。「情けはひとのためならず」です。生前私は自分の父から教えられた「情けはひとのためならず」を実践してきたつもりです。ときには,会社の同僚の借金の連帯保証人となり家族に迷惑をかけた時期がありました。しかし,巡り巡って会社経営も軌道に乗るようになりました。常日頃家族に話していたことなので今更言うまでもないかもしれませんが,皆の心に留めておいて欲しいため記載をしました。これからの長い人生,困っている人がいれば率先して手を差し伸べる,そんな子供達であって欲しいと願っています。

感謝を述べる場合

私は素晴らしい夫や子供達,友人,親戚に恵まれ,充実した仕事や家庭を築けることができたことに心から感謝しています。特に子供たちの笑顔は私に人生の喜びを与えてくれる至福そのものでした。お父さんを大切に,長い人生を自由に謳歌してください。

短い例

夫は,献身的に私の面倒を看てくれました。そのため,私の財産はすべて,夫に遺したいと思います。

最後に

本コラムでは,遺言書に記載する事項,主に付言事項について解説をいたしました。遺言書作成する際の付言事項をどのように書いたらいいかわからないというご相談もお受けいたしますので,お気軽にご相談ください。

無料相談受付中!

平日営業時間内の相談初回45分無料

047-498-5880

お問い合わせ:月〜金 AM9:00〜PM6:00

メールでの相談申込み(24時間受付)

空きがあれば夜間相談・当日相談・土日祝日相談対応可

夜間・土日祝日の相談を希望の場合は有料(夜間:30分3300円/土日祝:30分5500円)

お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。

ページの先頭へ
その他の相談分野は事務所HPへ