遺留分侵害額請求
こんな状況にあてはまりませんか?
- 夫が「愛人に全部の財産を相続させる」という公正証書遺言を作成していた。
- 再婚相手の子供から遺留分を請求するという調停の申立書が届いた。
- 夫の遺言書で自宅を相続したところ何も相続していない義母から遺留分を請求されて困っている。
遺留分侵害額請求は,不公平な遺言・死因贈与・生前贈与がある場合,特に問題となります。
弁護士に遺留分減殺額請求を依頼するメリット
遺留分の主張は,遺言書の内容を知ってから1年以内という期限があります。遺言書の分け方に納得がいかない場合,まずは弁護士にご相談下さい。以下のメリットがあげられます。
1 煩雑な手続きから解放
遺留分侵害額を請求するには,戸籍の収集,財産調査,書面の作成等多岐にわたり書類を準備する必要があります。必要書類の取得も弁護士が行うため,煩雑な手続きから解放されます。
2 相手方と交渉をしなくてよい
依頼者の中には,相手方と話をしたくないという方もいらっしゃいます。相手方との交渉は協議,調停等含め弁護士が行うため,依頼者の精神的負担が大幅に軽減されます。
3 精神的な支えになる
一人で悩んでいた場合と比べ法の専門家である弁護士に相談することでご自身の悩みが軽減されます。最後まで依頼者に寄り添いしっかりとサポートさせていただきます。
以下,遺留分,遺留分侵害額請求の手続きの流れについて説明をします。
遺留分とは
相続人(兄弟姉妹は除く)が最低限取得することができる相続財産のことです。残された家族(配偶者や子供等)の生活を保障するため亡くなった方が最低限残された家族に渡さなければならない財産の分をいいます。
そのため夫が遺言書に「愛人に全部の財産を相続させる」と記載していても,妻や子供達は遺留分の主張をすることができます。
たとえ,遺留分を侵害するような遺言書や生前贈与があったとしても,遺留分が優先します。
遺留分が認められる人
遺留分の権利が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」(民法1042条)と定められています。遺留分が認められる相続人は,以下のとおりです。
- 配偶者
- 孫(直系卑属:亡くなった方の直系の子孫)
- 両親,祖父母(直系尊属:亡くなった方の直系の先祖)
遺留分は亡くなった方と一緒に生活をしていた人の今後の生活を最低限保障するという役割があります。
そのため相続人の中でも亡くなった方と生活を共にしていた可能性が高い「配偶者,子,直系尊属(両親)」に遺留分の権利が認められます。例えば,亡くなった方の相続人が配偶者と姉の二人の場合,遺留分が認められるのは配偶者のみになります。姉は相続人ですが遺留分を主張することはできません。もし亡くなった方が遺言書を書いていなければ,相続人が法定相続の割合で財産を取得します。
今の例でいうと,配偶者が4分の3,姉が4分の1の割合で相続財産を取得します。他方,夫が「愛人に全部の財産を相続させる」という遺言書を作成していた場合,配偶者である妻は愛人に対し遺留分を主張することができますが,姉は遺留分権利者ではないため,愛人に対し遺留分を主張することができません。
遺留分を主張できる期間は1年間
遺留分は主張をしなければ取得することができません。
遺留分を主張できる期間が,相続開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺言書の存在を知ったときから1年間,相続開始の時から10年間と制限があります。
遺留分の主張をする方法について制限はなく,口頭や書面,メール等でも遺留分の主張をすることが可能です。
しかし,普通郵便やメール等の場合は相手方から受け取っていない等,口頭の場合は遺留分の主張をされたことはない等と言われるおそれがあります。
そのため,遺留分の主張をしたという証拠を残すために「内容証明郵便」で遺留分の主張をしましょう。
遺留分侵害額請求の意思表示をする際具体的な金額まで明示する必要はありません。遺留分を侵害していると主張をした後に具体的な侵害額を請求しても問題はありません。遺留分を主張できる期間が1年と短いため,相続財産の分け方について納得がいかない場合は早めに弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分の割合(範囲)
遺留分は,遺留分の割合×法定相続分になります。遺留分の割合は,直系尊属(両親,祖父母)のみが相続人の場合は3分の1となりそれ以外の場合は2分の1となります。
具体例は以下の表のとおりです。
なお,兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹が相続人になる場合であっても兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません。
相続人 | 遺留分の割合 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|---|
直系尊属のみ(両親又は祖父母) | 3分の1 | 父のみ 全額 | 3分の1 |
父と母 父 2分の1 母 2分の1 | 父 6分の1 母 6分の1 | ||
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 全部 | 2分の1 |
配偶者と子供 | 2分の1 | 配偶者と子供1人 配偶者 2分の1 子供 2分の1 | 配偶者 4分の1 子供 4分の1 |
配偶者と子供3人 配偶者 2分の1 子供A 6分の1 子供B 6分の1 子供C 6分の1 | 配偶者 4分の1 子供A 12分の1 子供B 12分の1 子供C 12分の1 | ||
配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 配偶者と父 配偶者 3分の2 父 3分の1 | 配偶者 3分の1 父 6分の1 |
配偶者と父と母 配偶者 3分の2 父 6分の1 母 6分の1 | 配偶者 3分の1 父 12分の1 母 12分の1 | ||
配偶者と姉 | 2分の1 | 配偶者 4分の3 姉 4分の1 | 配偶者 2分の1 姉 なし |
遺留分の基礎となる財産
最終的に遺留分の金額がいくらになるかは,「遺留分の基礎となる財産」を確定する必要があります。
遺留分の基礎となる財産=①相続開始時の財産+②贈与した財産-③相続開始時の債務
- 相続開始時の財産とは,亡くなった日に存在していた財産をいいます。遺言書に記載された財産も相続開始時に財産に含まれます。
- 贈与した財産とは,1)相続開始前1年以内に贈与した財産,2)遺言者及び財産を受領する人が遺留分を侵害することを知っていた場合の財産,3)相続開始から10年以内の特別受益にあたる財産です。
遺留分の基礎となる財産を確定するために必要な事項
1 財産調査
贈与した財産にどのようなものがあるか把握するために,財産調査を行う必要があります。通常過去10年までであれば預貯金口座の取引履歴が可能です。まずは財産調査のみ行って欲しいというご依頼もお受けしています。
2 特別受益の調査
特別受益とは,相続人が亡くなった人から生前贈与や遺贈,死因贈与によって特別の利益を受けた利益のことをいいます。
具体的には「婚姻,養子縁組または生計の資本のための贈与」が特別受益にあたります。
「生計のための資本のための贈与」とは,扶養の範囲を超える多額の贈与,事業資金の援助,自宅購入のための援助などがあたります。
3 遺留分の基礎となる財産に含まれる特別受益の期間
遺留分の基礎となる財産に含まれる特別受益の期間は,相続開始から10年以内になされたものに限ります。
4 特別受益の持ち戻し免除
亡くなった人が明確に意思表示をしている場合
遺言に,「生前贈与をした●●については,遺産分割の財産に含めないで欲しい」と明確に記載されている場合は,特別受益にあたる場合であっても,遺留分の基礎となる財産には含まれません。
5 婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用の不動産の贈与や遺贈
妻に「全ての財産を相続させる」との夫の遺言書があった場合,婚姻期間が20年以上であれば居住用の不動産については妻の生活を守るため遺留分の基礎にしないことが推測される。そのため,もし義母から遺留分を請求された場合,居住用の不動産を控除したその他の財産のみが遺留分の基礎となる財産として計算されます。
遺留分の基礎となる財産の具体例
遺留分の基礎となる財産の具体例1
被相続人 | 父 |
---|---|
相続人 | 長男,次男 |
遺言書の内容 | 長男に全部相続させる |
亡くなる1年前 | 父が長男に現金300万円を贈与していた。 |
負債 | なし |
相続開始時の財産 | 1000万円 |
遺留分の基礎となる財産 | 相続開始時の財産1000万円+②相続開始時1年以内に贈与した財産300万円-③負債なし=1300万円 |
次男の遺留分割合 | 4分の1 次男の遺留分=1300万円×4分の1=325万円 |
遺留分の基礎となる財産の具体例2
被相続人 | 夫 |
---|---|
相続人 | 配偶者,長男 |
遺言書の内容 | 長男に全部相続させる |
亡くなる8年前 | 父が長男に住宅購入資金と300万円を贈与していた。 |
亡くなる15年前 | 父が長男に事業資金として500万円を贈与していた。 |
負債 | なし |
相続開始時の財産 | 1000万円 |
遺留分の基礎となる財産 | 相続開始時の財産1000万円+②相続開始時9年前に贈与した財産300万円-③負債なし=1300万円 ※15年前の事業資金の援助は遺留分の基礎となる財産には含まれません。ただし,亡くなった配偶者と長男が遺留分を侵害することを知っていれば遺留分の基礎となる財産に含まれます。 |
配偶者の遺留分割合 | 4分の1 配偶者の遺留分=1300万円×4分の1=325万円 |
遺留分を請求する場合の解決までの流れ
弁護士費用
こちらをご参照ください。
かまがや総合法律事務所に依頼するメリット
1 実績豊富
当事務所は,東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため,地域で相続トラブルのご依頼について,相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また,ご相談いただく方の多くは,一度ご依頼,ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは,当事務所のサービスにご満足いただいている証です。
2 ワンストップサービス
遺留分について争ったあと、相続税が発生する場合相続税を申告する必要があります。
当事務所提携の税理士と連携して対応いたしますので,個別にご依頼いただく必要はございません。窓口を弁護士に一本化して,ご依頼者様にはご負担をかけることなすスムーズに手続きを行うことが可能です。
3 相談しやすい
『弁護士は敷居が高い』,というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし,当事務所では,皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に,『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず,お気軽にご相談下さい。なお,初回相談(45分)は無料,時間外の相談にも対応させていただきます。
4 迅速,丁寧な対応
当事務所では,ご依頼いただくすべての案件について,迅速に対応させて頂くと共に,依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。
費用
着手金 | 33万円 |
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報酬金 | 取得した財産の価格の11% |
※但し,報酬金の最低額を44万円とします。
※裁判手続きによっては,追加着手金(11万円)を頂戴する場合がございます。
※実費,日当は別途