遺産分割・相続手続き(不動産+預貯金)

こんな状況に当てはまりませんか

  • 父もしくは母が亡くなり相続が発生した
  • 兄弟間で遺産の分割方法が曖昧で揉めている
  • 相続人同士が疎遠のため代理人として話合いを進めてほしい
  • 故人の介護をしたのに周りと同額の取り分を提示され納得いかない
  • 不動産や土地の権利を相続するか売却するかで揉めている

お気軽にご相談下さい。遺産分割手続のお手伝いをさせて頂きます。

遺産分割・相続手続きの進め方

1 遺産分割とは

遺産分割とは、相続財産について相続人の誰がどの財産を受け取るかを決める手続きをいいます。

2 遺産分割協議とは

相続人が複数いる場合には、亡くなった人(被相続人)の遺産を誰にどのように分けるかについて、相続人全員で話し合って決める必要があります。遺産について、誰が、どの財産を取得するかについて話し合うことを遺産分割協議といいます。

①遺言書がある場合

遺産分割は、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書により遺産分割の方法が指定されていれば、その内容に従って遺産を分割します。

②遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員による協議で、遺産を分割します。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、一部の相続人を除いて行った協議をしても無効となってしまいます。相続人全員による遺産分割協議が成立したら、協議の内容をまとめた、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名、捺印が必要です。

3 遺産分割調停

相続人間での協議がまとまらないときは、家庭裁判所で、調停又は審判による分割を行う必要があります。
調停による分割を行うためには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停で当事者間の合意が成立し、調停委員が合意の内容を相当と認めた場合、合意の内容をまとめた書面(調停調書)が作成され、手続が終了となります。

4 遺産分割審判

遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかったときは、家庭裁判所に審判を申立てることになります。審判では、裁判官がそれまでの調停の結果をふまえ、当事者に公平かつ適切に相続財産を分配できるよう審判を行います。

5 遺産分割成立後

遺産分割が成立した後は、その内容に応じて分割手続を行います。
例えば、不動産については相続登記の手続を行い、預貯金については払戻しの手続きを行うことにより各相続人が遺産をそれぞれ取得することになります。

遺産分割・相続手続を弁護士に依頼するメリット

1 トラブルの解決を任せられる

遺産分割協議においては、相続人が誰で、遺産はどのようなものがあり、それをどのように分割するのかを協議することになります。
このとき、できればトラブルは避けたいところですが、相続人の人数や遺産の大小を問わず意見が合わないなどにより相続人間で対立してしまうケースがあります。そこで、もめごとになりそうなとき、事前に弁護士に相談を行うことで、遺産分割に対する法的な考え方を知ることができます。この考えを踏まえて遺産分割協議を行い、相続人全員が納得して合意することにより、大きなトラブルにならずに解決できることになります。
また、ときには相続人だけの協議では折り合いがつかず、解決できない事態も考えられます。そのような場合には、弁護士に相談し依頼をすることで後述するような解決のサポートをしてもらえます。さらに、弁護士が交渉することにより、他の相続人も遺産分割に対する法的な考え方を聞き入れてくれやすく、あまり感情的にならず冷静な判断の下で話をまとめやすくなることも考えられます。

2 遺産分割協議、調停、審判の代理を任せられる

遺産分割は、相続人の数や遺産の多寡にかかわらずもめごとになったり、複雑な交渉や手続きを行わなければならない場合が少なくありません。
そのような場合、弁護士に依頼することで、依頼者に代わって他の相続人との交渉を進めてくれたり、交渉が決裂した場合には家庭裁判所で遺産分割調停の代理人としてその申立てや出廷などの手続きを行ってくれます。
依頼者は他の相続人と直接のやり取りをせずに交渉を進めることができたり、家庭裁判所での手続やそのための戸籍謄本等の必要書類を取得する作業なども代わりに行ってもらえたりすることができます。そのため、依頼者にとっては手続を進めるにあたっての手間やストレスを軽減することができます。

3 自分が損をしない解決ができる

遺産分割は、さまざまな法律の定めが関わる複雑な手続きです。
相続人間で話し合いができて協議が成立すればよいのですが、必ずしも上手にまとまるとは限りません。相続人間での協議が進まない場合、法律では遺産をどのように分割するのかのルールが定められています。このルールを知っているか知らないかでは、遺産分割の内容を決めるときに大きな違いが生じるといえます。
弁護士に相談をすることにより、ルールについて知識が得られ、自分の遺産分割がルール上有利な条件なの不利な条件なのかを知ることが出来ます。そのため、自分にとって納得できる遺産分割をすることができます。
また、弁護士に依頼することにより、遺産分割協議や調停、審判などの各段階でも、有利な条件で遺産分割を行える可能性を高めることができます。何故なら、弁護士はどのような主張を行ったり証拠などの資料を提示したりすれば説得力のある内容となり他の相続人や裁判所等を味方につけやすくなるかを知っているからです。
弁護士を代理人とすることで、遺産分割の結果も自分にとって損とならないものにできる。

4 自分の負担を軽減できる

遺産分割の手続は、協議がまとまらず揉めてしまうことは通常ありがちです。これまで疎遠な関係だったり仲が悪かったりする相続人がいる場合、感情的な対立が生じることもあり得ます。逆に、これまで良好な関係であったとしても対立してしまうことも少なくありません。
また、超高齢社会の我が国において、相続人も高齢者であることも多いので、遺産分割を行う話し合いを行うだけでも負担が大きいことが考えられます。
しかし、弁護士に依頼すれば、自分で相手と直接やり取りしないで済みますので、こうした負担を軽減することができます。

5 相続人調査、遺産(相続財産)調査を任せられる

遺産分割では、誰がどのような遺産を相続するのかを決めるものですから、相続人が誰で、遺産は何かを把握することが前提となります。しかし、さまざまな事情で他の親族と疎遠である等により必ずしもこれらを把握しているとは限りません。その場合、相続人調査や遺産(相続財産)調査をすることになります。
これらの調査は相続人自身が行わなければならないのですが、相続人がたくさんいたり、遺産が多岐にわたるなどにより大変な場合もあります。
これらの調査を任せることで、漏れなく正確に調べてくれますし、相続人の関係図や遺産目録などを作成してくれるので把握が容易になります。

かまがや総合法律事務所事務所に依頼するメリット

1 実績豊富

当事務所は、東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため、地域で相続トラブルのご依頼について、相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また、ご相談いただく方の多くは、一度ご依頼、ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは、当事務所のサービスにご満足いただいている証です。

2 ワンストップサービス

遺産分割の手続においては、土地の売却や預金の解約などによる金銭を得る関係で、税理士、司法書士、不動産業者といった複数の専門家の関与が必要となる場合がございます。当事務所提携の税理士、司法書士、不動産業者と連携して対応いたしますので、個別にご依頼いただく必要はございません。窓口を弁護士に一本化して、ご依頼者様にはご負担をかけることなすスムーズに売却処分することが可能です。

3 相談しやすい

『弁護士は敷居が高い』、というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし、当事務所では、皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に、『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず、お気軽にご相談下さい。なお、初回相談(45分)は無料、時間外の相談にも対応させていただきます。

4 迅速、丁寧な対応

当事務所では、ご依頼いただくすべての案件について、迅速に対応させて頂くと共に、依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。

費用

着手金33万円
報酬金取得した財産の価額の11%
但し、報酬金の最低額を44万円とします。
裁判手続きによっては、追加着手金(11万円)を頂戴する場合がございます。

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