相続放棄
こんな状況にあてはまりませんか
- 被相続人の財産に何が含まれているかわからない…。
- もしかしたら、借金があるのかもしれない…。
- 被相続人は、土地をいっぱい持っていたけれど、その資産価値はよくわかっていない…。
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が遠くて、裁判所で面談があったときには到底行けない…。
- 他の相続人とは直接話したくない…関わりたくない…。
お気軽にご相談下さい。相続放棄のお手伝いをさせて頂きます。
相続放棄の手続き
1 そもそも相続放棄とは
人が死亡すると相続が開始し、相続人は、被相続人の価値のある財産(積極財産)だけでなく、債務(消極財産)も含めて被相続人の一切の権利義務を承継することになります。万が一、相続財産が債務超過になっている場合にも、必ず承継しなければならないのは不都合であるため、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示として、相続放棄があります。
2 相続放棄の効果
民法には、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)との規定があります。
効果
- 相続放棄をした者は、一切の相続権がなくなります。
- 自分以外の相続人への効果として、同じ相続順位の他の対象者の取り分の比率が大きくなります。
- 第三者に対しても、相続放棄したことを主張できるため、被相続人の債権者からの債務の取り立てを拒むことができます。
3 相続放棄の期限
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄をする旨の申述書を提出しなければなりません。通常、自分が被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹にあたり、相続権を有することをあらかじめ認識していることが多いため、相続放棄の期限の起算点は、被相続人の死亡を知った時となります。
4 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、①相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ②自己が相続人となったことを覚知した時をいいます。そのため、相続放棄の期限の起算点が、必ずしも被相続人の死亡日になるわけではありません。例えば、前順位の相続人が相続放棄したことにより、後順位の相続人に相続権が回ってきた場合には、相続放棄の期限の起算点は、「前順位者の相続放棄を知った時」となります。
5 相続放棄をする際の注意点
民法は、相続人に相続を承認するかどうかについて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの選択肢を用意しています。ただし、一定の場合には、相続を単純承認したものとみなされてしまい、それ以降は相続放棄ができなくなってしまうので、相続財産の管理には充分な注意が必要です。
例
- 相続人が相続開始の事実を知りながら、相続財産の全部または一部を売却や贈与等の処分をしたとき
- 相続財産である債権を取り立てたり弁済を受けたりしたとき
6 相続放棄後の財産管理義務
相続放棄した者であっても、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産の管理を継続しなければなりません。相続放棄によって相続財産を管理する者が誰もいなくなってしまうことは、実際上、不都合が大きく妥当ではないからです。そのため、相続放棄をしたとしても、そのことによって当然に相続財産の管理義務から解放されるわけではなく、他の相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、引き続き相談財産の管理を継続しなければなりません。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
1 最適なアドバイスを受けられる
被相続人が借金していても、必ずしもすべての事案で相続放棄すべきとは限らず、例えば限定承認を行うべき事案も存在します。もちろん、負債より資産が多いときにまで、相続放棄してしまうと損をしてしまいます。
このように相続に関しては、人それぞれの相続状況があることから、専門家である弁護士だからこそ、最適なアドバイスをすることができます。1度ご相談いただくことにより、納得した上で、相続放棄の手続きを進めることができるのです。
2 弁護士が相続放棄の手続きを代行
弁護士に相続放棄を依頼すると、弁護士の方で必要書類の作成、家庭裁判所への申述の代行等の必要な手続きを全て行います。
具体的には、申述人の戸籍謄本の収集、被相続人の戸籍謄本の収集、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書作成など一連の手続きを代行します。戸籍の収集に関しては、1か所の役所だけでは揃わない場合もありますし、相続順位によっては必要書類も多少変わってきます。
3 相続放棄に関する手続き全てを委任できるのは弁護士だけ
そもそも、被相続人が亡くなったら、親戚への連絡、葬式の準備等で忙しく、実際に相続放棄の手続きに手を回す時間が少なく、3か月という期間は短いというお声も多数お聞きします。しかし、弁護士費用は一般的に高いというイメージから敬遠されがちです。
ですが、戸籍謄本などの取得や書類の作成だけでなく、裁判所からの照会に関する対応までできるのは、弁護士だけです。つまり、弁護士に依頼すれば、相続放棄の煩わしい手続きを全て一任できるという大きなメリットがあるのです。
そのため、お仕事やご家庭の事情で忙しく、相続人本人では期限内に手続きが間に合わない可能性がある場合、弁護士に依頼することをお勧めします。
4 相続放棄の完了
相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。こちらについても、依頼者から事情を伺った上で、弁護士が回答書の記入も代行いたします。その後、家庭裁判所は、相続放棄申述書及び照会に対する申述人の回答等の資料により審理を行い、特に問題がなければ、相続放棄の申述を受理するという審判をします。
相続放棄の申述が受理された場合には、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送られてきますので、これにて相続放棄の完了となります。
5 3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められる場合がある?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内を経過した場合でも、特別な事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められることがあります。
特別な事情として認められる例
- 相続財産が全くないこと、その事実を信じることに正当な理由があること
- 被相続人との関係が希薄であったため、亡くなった事実を知らなかったこと
これらの特別な事情があることを、相続放棄の申述時に家庭裁判所に対し、事情説明書を作成して合理的かつ法律的な観点から説明する必要があります。弁護士であれば、このような経験もありますので、被相続人の死亡から3か月を過ぎたからといって、弁護士に依頼できないわけではありません。
かまがや総合法律事務所に依頼するメリット
1 実績豊富
当事務所は、東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため、地域で相続トラブルのご依頼について、相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また、ご相談いただく方の多くは、一度ご依頼、ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは、当事務所のサービスにご満足いただいている証です。
もちろん、相続財産の管理についての疑問点や注意点についても、「プラスαの解決」を目指して、当事務所の弁護士からアドバイスさせていただきます。
2 ワンストップサービス
相続放棄をする前に、まずは、相続人の調査をして欲しい、相続財産を調査してほしい、そのようなご依頼も当事務所は承ります。当事務所提携の不動産業者,司法書士,土地家屋調査士と連携して対応いたしますので,いかなるご相談でも窓口を弁護士に一本化することが可能です。その結果、相続放棄という方針に変更が生じたとしても、引き続き実績豊富な当事務所の弁護士なら一任することができます。相続放棄以外の手続きに及んでも、引き続き安心して任せられることが大きなメリットです。まずは、お気軽にご連絡ください。
3 相談しやすい
『弁護士は敷居が高い』、というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし、当事務所では、皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に、『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず、お気軽にご相談下さい。なお、初回相談(45分)は無料、時間外の相談にも対応させていただきます。
4 迅速、丁寧な対応
当事務所では、ご依頼いただくすべての案件について、迅速に対応させて頂くと共に、依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。
費用
着手金 | 5万5000円(相続人が一人追加毎に3万3000円) |
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※申立費用、必要書類収集にかかる費用は別途