相続不動産売却代行サービス
こんな状況にあてはまりませんか
- 不動産を相続したが,何から手をつけていいかわからない。
- 長年空き家になっている実家を売却したい。
- 相続した不動産を売却したいが,適正な金額で売却できるかとても不安である。
- 大量の生活家具や遺品があり,自分達では整理できない
- 相続税の支払うために,できるだけ早く売却したい
お気軽にご相談下さい。相続不動産の売却をお手伝いさせて頂きます。
相続不動産売却代行サービスのメリット
1 適切な価格で安心して売却を行うことができる
大半の方にとって不動産の売却というのは,一生に1回あるかないかの出来事です。また,不動産は非常に高価な財産ですが,その価格は不明瞭でいくらが適正な価格なのか判断が難しいのが現状です。それだけに,不動産の売却に際しては,大きなトラブルが生じるということも珍しくありません。大切な相続財産である不動産を適切な金額で売却できるよう,全力でサポートさせて頂きます。不動産業者の選定,売却価格についてのアドバイスだけでなく,価格交渉,売却に必要な諸手続きについても代理人として全面的にサポートさせて頂きます。
2 一連の手続きをすべて任せることができる
相続不動産の売却にあたっては,単に不動産業者に依頼すればよいというものではありません。被相続人名義の不動産であれば,相続人間での遺産分割協議をもとにした相続登記や境界を確定させるための測量が必要となります。これらの業務には司法書士や土地家屋調査士といった専門家の関与が必要となります。また,大量の生活家具が遺されている場合には業者に依頼しての処分も必要となります。相続不動産売却代行サービスにおいては,弁護士が窓口となって対応します。そのため,「誰に何をお願いすればいいのか。」といった,不安は一切ございません。関連する手続きについても全て対応させて頂きます。
3 相続人間の連絡をまかせることができる。
相続不動産の売却に際しては,相続人全員の関与が不可欠です。一人または一部の相続人のみで行うことはできません。そのため,相続人間で足並みを揃えることが必要です。しかし,中には疎遠な相続人がいて,直接連絡することがためらわれることもあるかと思います。そのような場合でも,相続不動産売却サービスをご利用くだされば,弁護士が全相続人への連絡や進捗状況の報告を担当させて頂きますので,ご安心ください。
相続不動産の売却の流れ
1 相続不動産の調査
相続によって取得した不動産の登記名義人を確認します(亡くなった父の名義と思っていたが,実はずっと前に亡くなった祖父の名義であったというケースも稀にございます)。また,不動産の価格査定に必要な資料を取寄せます。具体的には,登記事項証明書,固定資産税評価証明書,公図等を取寄せます。
2 戸籍の調査
相続不動産は相続人全員の関与がなければ,売却することができません。また,登記名義人が被相続人であれば,不動産登記の名義人を相続人に変更した後でなければ売却できません。そこで,被相続人の相続人が誰であるか,また法定相続分がどれだけあるかについて戸籍を調査します。
3 不動産価格調査及び不動産産業者の選定
不動産業者に価格の査定を依頼して,相続不動産の価格を調査します。そのうえで,実際に売却を手掛けてもらう不動産業者を選定します。相続不動産の所在エリア,規模に応じて適切な業者を選定します。当事務所では信頼できる複数の不動産業者と提携しておりますので,当該相続不動産の実情に最も適した業者を選定させて頂きます。選定後不動産業者に売却のための活動を行ってもらいます。
4 売却交渉
買受希望者が見つかった後は,価格交渉を行います。また,買受希望者から相続不動産についての問い合わせがなされることもございます。これらについては,弁護士が代理人となり対応いたしますのでご負担はお掛けしません。また,売却金額の見通しについても,きちんと説明させて頂きます。
5 相続登記
不動産の登記名義が被相続人名義の場合,売買契約締結前に名義を相続人に移さなければなりません。この手続きには司法書士の関与が必要となります。当事務所が窓口となり提携の司法書士にて手続きを代行しますので,司法書士を探して依頼する手間は必要ありません。
6 土地の測量
不動産の売却にあたっては,土地の境界を確定させておくことが不可欠です。そのためには,土地家屋調査士に測量を行ってもらい,隣地所有者の方に立ち会ってもらったうえで境界を確定させる必要があります。当事務所が窓口となり提携の土地家屋調査士が手続きを代行しますので,土地家屋調査士を探して依頼する手間は必要ありません。
7 売買契約締結
買受希望者との間で売却代金について合意がなされれば,売買契約を締結致します。その際,契約書のリーガルチェックは責任をもって対応させて頂きます。加えて,売買契約締結時には弁護士が同席致しますので,ご安心ください。
8 残置物収去
建物内の生活家具等については,代金決済時までに中のものを全て搬出又は廃棄して,建物内には物がない状態にしておく必要がございます。もし,生活家具をはじめとする残置物が大量でご自身では処分できない場合には,提携の遺品整理業者にて収去を行いますのでご安心ください。
9 代金決済
通常は売買契約から1月以内に残代金決済を行います。残代金決済に際しては,所有権移転登記に必要な書類を買主へ渡し,これと引き換えに残代金を受領します。この残代金決済時にも弁護士が同席致しますので,取引終了まで責任をもってサポートさせて頂きます。
かまがや総合法律事務所事務所に依頼するメリット
1 実績豊富
当事務所は,東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため,地域で相続トラブルのご依頼について,相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また,ご相談いただく方の多くは,一度ご依頼,ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは,当事務所のサービスにご満足いただいている証です。
2 ワンストップサービス
相続不動産の売却には,信頼できる不動産業者に依頼することが不可欠です。また,司法書士,土地家屋調査士といった複数の専門家の関与が必要となる場合がございます。当事務所提携の不動産業者,司法書士,土地家屋調査士と連携して対応いたしますので,個別にご依頼いただく必要はございません。窓口を弁護士に一本化して,ご依頼者様にはご負担をかけることなすスムーズに売却処分することが可能です。
3 相談しやすい
『弁護士は敷居が高い』,というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし,当事務所では,皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に,『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず,お気軽にご相談下さい。なお,初回相談(45分)は無料,時間外の相談にも対応させていただきます。
4 迅速,丁寧な対応
当事務所では,ご依頼いただくすべての案件について,迅速に対応させて頂くと共に,依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。
費用
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 2.2% |
※登記費用,測量費用,仲介手数料は別途