遺言書作成
こんな状況にあてはまりませんか?
- 法定相続分ではない分け方をしたい。
- 相続人以外に財産を分けたい。
- 相続人が争わないように準備をしておきたい。
お気軽にご相談下さい。遺言書作成をお手伝いさせていただきます。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリット
ご自身でも遺言書を作成することは可能ですが,財産の記載漏れや誤記,内容に不備がある場合は遺言書が無効になったり別途遺産分割協議をしたりしなければならない可能性があります。また,自筆証書遺言書で自宅保管する場合は遺言書を紛失してしまう,誰かに遺言書を隠されてしまう,中身を改ざんされてしまう等のおそれがあります。
そこで,弁護士に公正証書作成を依頼することで,以下のメリットが挙げられます。
- 有効な遺言書作成をサポート
- 財産調査を行い、財産目録を作成した上で希望の分け方のご提案
- 遺留分を考慮した分け方のご提案(後のトラブル防止)
- 複雑な分け方でも対応可能
- 公正証書遺言作成のために必要案書類の収集
ご自身の意思を遺言書にしっかりと反映し,有効な遺言書を作成するために,専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
遺言書を作成した方がいい方
遺言書がない場合,亡くなった方の財産は,残された相続人全員が話し合いを行い遺産分割協議書の作成や遺産分割調停を行う必要があります。
このような煩雑な手続きを相続人が行わないよう,特に遺言書を作成した方がいい方は大きく分けて4つのケースに分けられます。
1 法定相続分の割合とは異なる分け方を希望している場合
例:妻に全部の財産を残したい。
会社を長男に継がせたいため,長男に会社関係の株や不動産を渡したい
2 法定相続人以外にも相続財産を分けることを希望
例:相続人の他に生前お世話になった近所の方に財産を渡したい
孫にも財産を渡したい
3 残された相続人に迷惑をかけたくない人(遺産分割協議や遺産分割調停が不要)
子どもたちの仲が良くないため,遺言書を作成していなかったら話し合いはまとまらず,遺産分割調停を誰かが申し立てることになる。
4 相続人が多数に及ぶ人
子供がいないため相続人が兄弟姉妹や兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子供が相続人となるケースが挙げられます。その場合お互い会ったことがない者同士が相続人になり話がスムーズに進まないおそれがあります。そもそも誰が相続人となるのか特定することが困難なケースもあります。
以下では,遺言書や遺言執行者について解説を致します。
遺言書とは
遺言書とは,ご自身が亡くなった後の財産について,誰にどの財産をどのぐらい分けるのか,祭祀承継者(仏壇,御以外,墳墓等を管理する方,法事・法要を行う義務も生じます)を誰にするのか等を自分の意思が死後に効力が発生するための書面のことをいいます。
遺言書で決められること
遺言書では,財産の分け方はもちろん,以下の事項等も遺言書で決めることが可能です。
- 残されたペットのお世話の指定(民法553条 負担付贈与)
- 認知(民法781条2項)
- 未成年後見人の指定(民法839条)
- 推定相続人の廃除(民法893条)
- 祭祀承継者の指定(民法897条)
- 遺産分割の禁止(民法908条)
- 遺言執行者の指定(民法1006条)
遺言執行
遺言者が亡くなった後に,遺言の内容を実現する(遺言を執行する)必要があります。この遺言の内容を実現する人を遺言執行者といいます。子供の認知や推定相続人の廃除・取消し等の場合は遺言執行者を指定しなければ手続きを行うことができません。
遺言執行者の指定は,遺言書で指定する場合と家庭裁判所に申立をすることで家庭裁判所から選任される場合があります。他方財産をわける手続の場合は,遺言執行者を決めなくても遺言書の内容を実現することは可能です。
遺言執行者の職務内容
主な遺言執行者の職務内容としては遺言者の財産目録を作成し,各相続人に遺言書の存在を伝えます。プラスの財産だけでなく負債状況も財産目録に記載をし,遺留分権利者である相続人の場合は遺留分を行使するかどうかの判断材料を提供します。
その後預貯金の解約,不動産の名義変更等を行い各相続人に遺言書の内容通りの財産を振り分けを行います。遺言書に子供の認知が記載されていた場合は,戸籍の届出業務なども行います。
相続人間に争いがなく,銀行口座が一行のみ等の場合は,遺言執行者を指定せずに相続人が行う場合もあります。他方,銀行口座や不動産が多数に及ぶ場合は,手続が煩雑となるため専門家に依頼をする方が多いです。
遺言書の種類
遺言書には,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の3種類の方法があります。
1 自筆証書遺言
ご自身だけで作成することが可能です。自筆証書遺言が有効となる条件は,全て遺言者本人が直筆で記載をする必要があります。パソコンで自筆証書遺言を作成することは認められていません。
有効となる条件
- 遺言者の氏名と押印(実印以外の認印,母印でも可)
- 作成した日付の記入
- すべて自筆によること
- 具体的に誰に,どのくらい(どの財産)を分けるのか記載
- 訂正の方法は,ルールに従って行う
2 秘密証書遺言
公証人が遺言書の内容を確認せず,遺言書の存在のみを公正証書の手続きで証明する方法です。遺言書の内容は誰にも知られずに秘密にすることができますが,遺言書の内容について第三者のチェックがなされないことから,自筆証書遺言と同様に遺言書の内容に不備がないか不安が残ります。
また,保管場所が遺言書作成されたご自身となるため,紛失,隠匿の可能性があり得ます。
自筆証書遺言と異なるメリットとしては,遺言書の内容をパソコンで作成することが可能です(署名は直筆,押印も必要)。
3 公正証書遺言
本人と証人の2名が公証役場に行き、本人が口述した内容を公証人が記述して,公正証書として書類を作成します。そのため手が震えて字が書けない場合でも作成が可能です。
公正証書遺言は,「原本」,「正本」,「謄本」の3種類が作成されます。「原本」は公証役場に保管され,「正本」と「謄本」は本人に渡されます。万が一「正本」及び「謄本」を紛失した場合は,公証役場で再発行が可能です。家庭裁判所による検認手続きは不要です。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|---|
公証人及び証人2名 | 不要 | 必要 | 必要 |
費用 | 発生しない | 発生する | 発生する |
紛失,隠匿,改ざんのおそれ | 有 (但し,自筆証書遺言書補完制度を利用した場合はおそれ無し) | 紛失,隠匿のおそれ有り 改ざんのおそれ無し | おそれ無し |
無効になるおそれ | おそれ有り | おそれ有り | おそれ無し |
秘密性 | 秘密にできる | 秘密にできる | 証人に内容を知られる (但し,証人を公証役場や弁護士事務所に依頼をすることが可能のためその場合は自分の知り合いに知られることはない) |
家庭裁判所による検認 | 必要 (但し,自筆証書遺言書補完制度を利用した場合は不要) | 必要 | 不要 |
文字を書くことができない場合 | 作成不可 | 作成可能 | 作成可能 |
付言事項
遺言書に記載する項目の中で法的効果が発生しない事項を付言事項と言います。具体的には,遺言者の家族に対するメッセージや何故このような分け方にしたのか等を記載します。付言事項は自由に記載することができます。
付言事項を記載するメリットは,生前伝えられなかった家族への感謝の想いを伝えられる,希望の葬儀方法を伝えることができる,残された家族が遺言の内容に納得しやすくなるなどがあります。例えば,法定相続分とは異なる分け方を遺言書に記載をした場合,どうしてこのような分け方になったのか理由を知らなければ納得できない相続人が現れ,遺言者の死後仲が悪くなってしまう恐れがあります。
特に生前財産の分け方について家族に話をしていない場合は,なぜこのような分け方になったのか付言事項に記載をしておくことで相続人の不満が解消されることも少なくありません。
弊所にご依頼をして頂いた場合の公正証書遺言作成手続の流れ
1 初回相談(初回相談45分無料)
遺言書を作成したい方から,財産状況,分け方,どうしてこのように分けたいのかお話を伺います。
2 相続人調査及び財産調査(ご希望の場合)
相続人の調査及び財産調査を行い,財産目録を作成します。
3 打合わせ(内容によって複数回になる場合もあります)
財産目録を元に,誰にどの財産をどのくらい分けるの確認をします。
証人2名のうち1名をどうするか決めます(証人1名は依頼をした弁護士)。
依頼者が証人を用意するケース,弊所で用意するケース,公証役場が用意するケースとあります。
4 必要書類の準備
- 遺言者の実印,印鑑証明書
- 証人の認印,身分証明書
- 財産を受け取る人が相続人以外(受遺者)の場合は受遺者の住民票
- 相続財産の資料の準備
5 公証人との遺言書案の確認
公証人と遺言書の内容について協議を行います。
6 公正証書作成日時の調整
公証役場での公正証書作成をする日程を決めます。
遺言者が入院中やご自宅から移動することが困難な場合は,病院やご自宅で公正証書を作成することも可能です。その場合は公証人に別途出張費用をお支払する必要があります。
7 作成当日
証人2名,公証人,遺言者の4名で公正証書遺言の内容を確認し,署名,押印をします。
公正証書作成後,その場で公正証書遺言(正本,謄本)を受領します。公正証書の原本は公証役場で保管がされます。
かまがや総合法律事務所に依頼するメリット
1 実績豊富
当事務所は,東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため,地域で相続トラブルのご依頼について,相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また,ご相談いただく方の多くは,一度ご依頼,ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは,当事務所のサービスにご満足いただいている証です。
2 ワンストップサービス
遺言書作成後,遺言書を執行する際には,不動産業者、司法書士,税理士といった複数の専門家の関与が必要となる場合がございます。当事務所提携の不動産業者,司法書士,税理士と連携して対応いたしますので,個別にご依頼いただく必要はございません。窓口を弁護士に一本化して,ご依頼者様にはご負担をかけることなすスムーズに手続きを行うことが可能です。
相談しやすい
『弁護士は敷居が高い』,というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし,当事務所では,皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に,『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず,お気軽にご相談下さい。なお,初回相談(45分)は無料,時間外の相談にも対応させていただきます。
4 迅速,丁寧な対応
当事務所では,ご依頼いただくすべての案件について,迅速に対応させて頂くと共に,依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。
費用
公正証書遺言作成費用 | 11万円~ |
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※証人もお引き受けいたします。
※弁護士が遺言執行者となる場合でも作成費用は異なりません。
※別途実費(公証役場手数料,出張日当等)が必要です。