成年後見
こんな状況にあてはまりませんか?
- 親族が認知症で介護も必要になり、自分以外でのサポートが必要。
- 遠方にいる親族が高齢になり、一人で生活しているけれど、生活していけるか心配。
- 親族間で親の介護や将来の遺産を巡って争っていて、親族に任せるのが不安。
- 自分も親も高齢で、親の世話をきちんとできるか心配。
- 障害のある子のサポートを子が成人になっても行えるようにしたい。
お気軽にご相談下さい。成年後見制度利用のお手伝いをさせて頂きます。
成年後見制度とは
1 成年後見制度の概要
成年後見制度とは、高齢による認知症、事故などによる障害などによって判断能力が低下した人のサポートをする人を決め、その人に本人のサポートをしてもらう制度のことを言います。
近年、核家族化や高齢化が進み、高齢者、障害のある方のサポートを行ってくれる方がいないといった問題が生じています。
成年後見制度は、そのような判断能力が不十分な人が行う契約などの行為についてサポートを行うことで、法律的なトラブルを防ぐ役割があります。
2 成年後見制度の種類
成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、大きく分けて後見、補佐、補助の3つがあります。
これに加えて、判断能力が十分な状態の時に、事前に後見制度を利用するようにしておく任意後見制度を合わせると、4つの制度があります。
成年後見制度において、サポートをする人を後見人、保佐人、補助人といい、サポートされる人を被後見人、被保佐人、被補助人といいます。
なお、未成年後見人制度というものもありますが、こちらは親の死亡などにより保護者(法定代理人)がいない場合に、保護者の代わりとなって未成年をサポートする制度です。そのため、判断能力の有無で判断されるものではないため、名前が似ているものの、成年後見制度とは区別されます。
①成年後見
成年後見は、「判断能力が欠けているのが通常の状態」という定義でなされており、この制度が最も判断能力が不十分な方の場合のサポート制度になります。
そのため、後見人になった人は、被後見人の代わりに契約の締結、取り消しなどを行えるため、幅広い権利を持っていることになります。
②保佐
保佐は、「判断能力が著しく不十分の状態」という定義がなされており、後見ほどではないものの、サポートを必要とする機会が多い方に適用される制度です。
保佐人がついた場合、重要な契約をする場合に保佐人の同意なく行った行為を取り消せます。もっとも、保佐人に同意を得る必要のない行為(日常の買い物など)については、被保佐人は自由に行えます。
③補助
補助は、「判断能力が不十分な場合」という定義がなされており、保佐ほどではないものの、一人での行為に不安がある場合に適用される制度です。
補助人がついた場合、あらかじめ指定した範囲の行為について(不動産の売却、金額の大きな取引など)、補助人の同意を得ていない行為について取り消せます。
もっとも、指定していない範囲外の行為については補助人の同意なくできるため、基本的には本人がやり取りを行うことになります。
④任意後見
本人の判断能力が不十分になったときに、本人が事前に契約しておいた任意後見契約に基づいて任意後見人が本人を援助する制度です。
この場合、後見監督人が選任され、後見人の監督を行います。
サポート内容 | サポートされる方 | サポートする方 | サポートする方を監督する方 |
---|---|---|---|
補助 | 判断能力が不十分な場合 (被補助人) | 補助人 | 監督人 ※監督人は裁判所が必要に応じて選任します。 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な場合 (被保佐人) | 保佐人 | |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の場合(被後見人) | 成年後見人 | |
任意後見 | 将来、判断能力が不十分になった場合 | 成年後見人 | ※任意後見の場合、任意後見監督人が付きます。 |
(未成年後見) | 未成年者に親権者がいない場合、未成年のサポートを行うという目的で未成年後見人を付けることができます。 もっとも、未成年後見人は成年後見とは目的(親権者がいないため親権者の代わりの人を付ける)が異なるため、名前は似ているものの、成年後見制度とは区別されます。 成人すると、後見業務は終了します。 |
成年後見制度を利用するには
裁判所への申立により、サポートする人を選びます
裁判所に後見制度を申立てる際、その候補として親族などを選んで申立てを行われることがあります。
もっとも、誰を選任するかは裁判所の裁量で決定されるため、様々な事情(親族間で候補者に争いがある・候補者が本人のサポートを行なえる環境にあるかどうかなど)を考慮します。
そのため、必ず希望した人物が選ばれるというわけではありません。
実際に、後見人などに選ばれる人物は、専門職(弁護士など)であることが多いです。
成年後見人が行う行為の内容
1 資産の管理
成年後見人が選任されると、成年後見人は、本人の資産や健康状態を調査したうえで、介護施設や病院との間での契約などを行い、不動産や預貯金などの管理を行います。
具体的には、本人が既に介護施設に入所しており、自宅に戻る予定がない場合などは、介護施設の費用に充てるため、不動産を売却するなどの行為を行い、本人の財産が本人のために使われるように管理を行います。
2 管理状況の報告
成年後見制度では、サポートする人物は本人の資産を管理していることから、財産の不正な利用、横領などのおそれがあります。
そのようなリスクを避けるため、裁判所から選任された人は、本人の資産を把握し、どのように管理しているか、裁判所に定期的に報告する義務があります。
場合によっては、後見人の業務を監視し、不正な行為が行われないよう、監督人が選任されることがあります。
3 後見業務に対する報酬
成年後見制度では、サポートをする人は、サポートの報酬として、サポートされる方の資産から、月々数万円程度の報酬を受け取ります。
もっとも、サポートされる方に資産などがない場合は、特定の要件(生活保護受給者であることなど)を満たせば、助成金が出され、資産がない方でも成年後見制度を利用できる場合があります。
弁護士に成年後見制度利用を依頼するメリット
1 一連の手続きを代理します
成年後見制度を利用したいと思ったとき、ご自身で申立てを行うことも可能ですが、弁護士に依頼することも可能です。
その場合、申立に必要な書類や、手続きをすべて請け負うことができ、スムーズに手続きを行うことができます。
2 そのまま成年後見人として業務を行うことができます
弁護士の場合、専門職後見人であるということから裁判所に候補者として申立てを行うと、そのまま後見人になることができます。
そのため、成年後見制度を使うかどうかの相談から、実際に成年後見制度を利用するまで、一括して依頼をすることができます。
3 法的な契約についても安心
弁護士が後見人(保佐人、補助人)となる場合、法的な契約についてきちんとチェックを行うことはもちろんのこと、トラブルが生じた場合においても対処することができ、非常に安心です。
また、不動産を売却するなどの場合も、提携する不動産業者に売却を代行してもらうことで、買いたたかれる心配もありません。
4 相続発生後の手続についても安心
後見業務が終了する場合(死亡など)、その後は被後見人が残した財産を相続人に渡すという業務が生じます。
その際も、弁護士が間に入り、遺産分割の代行を行なうなど(詳細は遺産分割ページ参照)、一括したサポートを行なえます。
かまがや総合法律事務所に依頼するメリット
1 実績豊富
当事務所は,東葛・京葉地域に根ざした地元密着の法律事務所です。そのため,地域で後見のご依頼について,相談及びその後の解決実績は豊富です。相続案件は当事務所が最も得意とする分野です。また,ご相談いただく方の多くは,一度ご依頼,ご相談いただいたお客様からのご紹介です。かつてのお客様からも多数のご紹介を頂けているのは,当事務所のサービスにご満足いただいている証です。
2 ワンストップサービス
後見制度を利用した場合、その後の被後見人の資産の売却や管理において、不動産業者、司法書士,税理士といった複数の専門家の関与が必要となる場合がございます。当事務所提携の不動産業者,司法書士,税理士と連携して対応いたしますので,個別にご依頼いただく必要はございません。窓口を弁護士に一本化して,ご依頼者様にはご負担をかけることなすスムーズに手続きを行うことが可能です。
3 相談しやすい
『弁護士は敷居が高い』,というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし,当事務所では,皆様の生活になにかトラブルが生じた場合に,『街の診療所のような法律事務所』として気軽にご相談いただきたいという理念をもとに設立いたしました。「こんなこと聞いて大丈夫だろうか。」などと考えず,お気軽にご相談下さい。なお,初回相談(45分)は無料,時間外の相談にも対応させていただきます。
4 迅速,丁寧な対応
当事務所では,ご依頼いただくすべての案件について,迅速に対応させて頂くと共に,依頼者様の心情に寄り添った丁寧な解決を心がけております。